不動産会社でも実業実態があり、条件を満たせば事業承継税制を使うことは可能です。
ただし贈与税の納税猶予は先代の経営者がなくなるまで一定の要件を満たせばよいのですが、相続税の場合は後継者が亡くなるまで(もしくはその次の代に贈与するまで)は一定の要件を満たし続ける必要があります。
不動産会社ですと数年後・数十年後に売上高や資産に変動があり、「資産保有型会社」や「資産運用型会社」に該当してしまうこともあるかもしれません。
そうならないための方法も併せて検討する必要があり、例えば、納税猶予を適用し続けるために先代が代表取締役を退任・退職する際の退職金を現金ではなく不動産で支給し、そのあと不動産会社に貸し付けて賃貸収入を得れば、退職後の安定収入にもなりますし、結果的に所得分散による節税効果もあります。
相続税・贈与税の猶予期間は長いので、本当に適用するべきか慎重に検討する必要があります。