物件売買

PROPERTY BUYING AND SELLING

相続人の範囲と法定相続分

法定相続人になれるのは、配偶者と血族です。
同じ順位の人が複数いる場合は、全員が相続人となります。
また、先順位の人が1人でもいる場合は、後順位の人は相続人になれません。

・配偶者…必ず相続人になります。
・血族……優先順位が高い人が相続人になります。

・第一順位…子および代襲相続人
・第二順位…両親等の直系尊属
・第三順位…兄弟姉妹および代襲相続人

法定相続人の範囲や順番だけでなく、相続分の割合も民法によって定められています。

このように相続人の構成によって相続割合が大きく変わります。
法定相続人の確認は、被相続人の戸籍をたどることで確認することができます。

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