相続税申告書の内容を見直し、相続税の金額を下げられることがわかった場合、差額を税務署から返金してもらうことが可能です。
払い過ぎていた相続税分を返金してもらうことを「相続税還付」と言います。
なお、払い過ぎていた税金を返金してもらえるよう税務署に請求することを「更正の請求」と言います。
ただし、相続税還付には期限があります。
亡くなってから5年10ヵ月が経過してしまうと、還付請求ができなくなってしまいますのでご注意ください。
国税局の統計情報によると平成28年度の還付金額は全国で13億4,200万円、東京だけで4億5,600万円に上ります。
還付金は当初申告時の相続税の金額を下げることで受け取れるのですが、なぜ相続税の金額を下げることができるのでしょうか?
まず、本来の金額よりも多く相続税を払いすぎてしまう理由には、相続におけるさまざまな事情が絡んでいます。
たとえ計算が間違っていて相続税が多く支払われていたとしても、税務署側からは通知がこないため注意が必要です。
そのため払いすぎていると気づかないまま期限を過ぎてしまえば、過払い分は戻ってきません。
相続税が還付されるのは当初申告した時の金額が多すぎたためです。
なぜ本来の金額よりも高くなってしまうのでしょうか?
税理士によって相続税の金額が高くなってしまう理由を3つご紹介します。
還付金があるかどうかの診断は無料です。
請求をおこなった結果還付がなかった場合、費用が発生することありません。
相続税還付に成功した場合のみ、還付金の一部を報酬としてお支払いいただく完全成功報酬になります。
相続財産再鑑定士とはすでに相続税申告が終わった方に相続税を納め過ぎている可能性があることをお伝えし、納め過ぎた相続税が戻ってくるように相続人と再鑑定の専門家との橋渡しをする役割を担います。
還付診断は無料で承っておりますので、還付可否について確認したい方はお気軽にお問合せください。