相続の話は家族間ではしづらく、漠然とした不安を抱えながらも先延ばしにしてしまうものです。
相続発生から相続税申告期限までは、誰もが平等に10ヶ月です。
しかし、わずか10ヶ月で乗り切らなければならない相続と、事前準備期間があっての10ヶ月で乗り切る相続では結末は大きく変わることでしょう。
相続が大変だと感じる理由は二つあります。
「難しいこと」と「面倒なこと」です。
まずは「相続に興味を持つ」ところからスタートしましょう。
①遺言書の作成
相続準備の第一歩目としして、まず遺言書を作成しておきます。
遺言書には、自身が保有している財産のリストや、その財産を相続する人を記載していきます。
遺言書があることで遺産分割協議を省略することが出来るので、争族を未然に防ぐ最良の手段といえます。
②戸籍謄本の準備
相続の手続きを進める過程では様々な書類が必要になります。
中でも戸籍謄本は、どのような相続手続きをするうえでも必要なものですが、戸籍謄本をとるのは相続人にとっては大変な作業となります。
相続にあたっては、生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本を用意しなければいけないため、生まれてから亡くなるまでに戸籍のある自治体が変わっていれば、すべての自治体で取得する必要があります。
自分の戸籍謄本であれば、過去に住んだ場所を思い出しながら戸籍謄本を取得することができます。
最終的には、亡くなった事実を記した戸籍謄本(除籍謄本)を相続人が取得しなければなりませんが、相続人は最後の戸籍謄本だけ取得すればよく、戸籍謄本の取得に大きな手間をかける必要はなくなります。
③財産目録の作成
被相続人が保有する財産の中には、相続により遺産分割できる財産と相続できない財産とがあります。
相続できる財産には、不動産や預貯金や株、投資信託などの金融商品、著作権などの権利などがあります。
遺言書を作成しておけば、その財産を引き継ぐ人を決定することができます。
④希望する遺産・財産の権利は誰にあるのかの把握
相続準備をする際には、誰が法定相続人となり、相続する権利を有しているのかを把握しなければなりません。
法定相続人となる人は、被相続人との関係により順位がつけられています。
LINK:相続人の範囲と法定相続分について
誰が法定相続人になるのかを把握したうえで、相続準備をしていく必要があります。
もし法定相続人でない人に遺産を残したいと考える場合には、遺言書しかありません。
また、法定相続分とは異なる割合で相続してほしいと考える場合も、遺言書を作成しておきましょう。