物件売買

PROPERTY BUYING AND SELLING

瑕疵保証のメリット

【瑕疵保証とは?適用範囲や保証期間は?】のページにも記載した通り、
瑕疵保証は、このうちの物理的瑕疵に対応するサービスです。

中古住宅に対する不安を払拭するため、瑕疵保証をつけることが特に個人間売買の間では大きな流れになっています。
費用は保険加入者である売主が支払いますが、売主が個人の場合は売主・買主の負担割合を話し合いで決めることも。
既存住宅売買瑕疵保険は売主だけではなく、買主のメリットも大きいため、買主が全額負担するケースもあります。




瑕疵保証を付けた物件では、次のようなメリットがあります。

〇 売主のメリット
民法改正に伴い、引き渡し後の売主に対する責任がさらに増加されましたが、瑕疵保証を利用することで、万が一の補修費用を負担する不安を軽減できます。
また事前に専門家による検査が行われた「保証付き物件」として売買活動を行うことができます。
これにより、買主の安心感が高まるので、好条件で売却できる可能性が高くなります。

〇 買主のメリット
個人間の取引においては、保証期間の特約を付けるのが一般的です。
そのため、瑕疵保証がない物件だと、特約で定めた期間(多くは引き渡しから3カ月)以降に見つかった契約不適合部分に対する補修は、買主自らが負担することになります。
瑕疵保険に加入するには、新耐震基準に適合していること、際三者機関の建築士による調査を受けることが必須です。
この時点で不具合が見つかれば、修繕してから加入することになります。
検査によって品質や耐震性が保証された物件ですので、安心して購入できます。

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