解約における『通知日』と『解約日』の決め方についてご案内いたします。但しこの解説は、ウルクルが管理する物件において適用する考え方であるため、他社管理物件では考え方が異なる場合があります。予めご了承ください。
通知日とは、解約通知フォームから解約通知を送信する日です。
本日送信するなら本日の日付をご入力ください。
※送信後、お客様のメールアドレスに送信いただいた内容が届く設定になっています。もし届かない場合や弊社5営業日以内に連絡がない場合は、送信エラーの可能性がありますのでお電話にてお問い合わせください。
解約日とは、賃貸借契約の終了日です。賃貸借契約書に記載された『解約予告〇ヶ月』(1ヶ月、2ヶ月などが多い)をご確認いただき、下記を参照に解約日を決定します。
【例1.解約予告1ヶ月前の場合】
解約通知送信日の翌月同日の1日前以降(契約満了日まで)という考え方になります。
・10月10日に送信 → 11月9日以降(契約満了日まで)が解約日
・3月1日に送信 → 3月31日以降(契約満了日まで)が解約日
・4月1日に送信 → 4月30日以降(契約満了日まで)が解約日
・4月30日に送信 → 5月29日以降(契約満了日まで)が解約日
・1月29日に送信 → 2月28日以降(契約満了日まで)が解約日
・1月30日~2月1日に送信 → 2月28日以降(契約満了日まで)が解約日(うるう年は2月29日)
【例2.解約予告2ヶ月前の場合】
解約通知送信日の翌々月同日の1日前以降(契約満了日まで)という考え方になります。
・10月10日に送信 → 12月9日以降(契約満了日まで)が解約日
・3月1日に送信 → 4月30日以降(契約満了日まで)が解約日
・4月1日に送信 → 5月31日以降(契約満了日まで)が解約日
・4月30日に送信 → 6月29日以降(契約満了日まで)が解約日
・12月29日に送信 → 2月28日以降(契約満了日まで)が解約日
・12月30日~1月1日に送信 → 2月28日以降(契約満了日まで)が解約日(うるう年は2月29日)
契約満了日を過ぎた解約については、更新料を支払ったうえで解約となります。
【例1.解約予告1ヶ月前の場合】
契約満了日:10月15日
解約通知日:9月17日
解約日:10月16日
この場合、契約満了日を1日過ぎてしまいます。
たった1日であっても「契約満了日を過ぎる=契約更新」となり、更新料が発生しますのでご注意ください。(更新料がない物件を除く)
【例2.解約予告2ヶ月前の場合】
契約満了日:3月30日
解約通知日:2月1日
解約日:3月31日
この場合も契約満了日を過ぎてしまうので更新料が発生します。(更新料がない物件を除く)
『退去立ち会い』とは、お客様の荷物がお部屋に何もない状態(借りた時と同じ状態)にしていただき、お客様とウルクル(オーナー様や業者が立ち会う場合もあります)でお部屋の傷や設備の不具合などを確認することです。
立ち会い時間はお部屋の広さや損傷具合にもよりますが、1~2時間程度は想定していただくようお願いいたします。
退去立ち会い希望日は解約日以前の日にちとしていただき、弊社定休日以外で調整をさせていただきます。なるべくご希望に沿うよう調整いたしますが、やむなく日時の変更をお願いする場合もございますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
【弊社定休日】
水曜日、5/3~5/5、8/13~8/15、12/28~1/3、その他ホームぺージでお知らせしておりますのでご確認ください。
自転車やベッド・家電製品などの粗大ゴミがある場合は、解約日までに撤去・処分をお願いいたします。解約日を過ぎても撤去・処分されない場合は、撤去・処分費用を請求させていただきます。
解約月の賃料は予め1ヶ月分をお支払いいただきますが、解約日を元に日割り計算(保証料や決済手数料等は除く)となります。
敷金がある場合は、退去精算におけるお客様負担金を相殺し、残金をご返金いたします。
退去精算の完了は、解約日から1ヶ月程度とお考えください。