マンションを買ったけれど、転勤や諸事情で家を離れることになった・・・
そんな時、「賃貸に出す」「売却する」「空き家にする」という選択肢があります。
それぞれにメリット・デメリットがありますが、ウルクルでは空室(転勤)期間や残債、賃貸にした場合の収支等から最適なご提案をいたします。
海外転勤などで海外居住になった方が、所有物件を賃貸に出す場合に注意しなければならないことがあります。
貸し出す物件を借りる人が個人ではなく法人である場合、賃貸人(非居住者)の申告漏れを防ぐために、賃料を支払う法人が賃料の20.42%を源泉徴収税として税務署に納付するというルールがあります。賃貸人は源泉納付後の残額を賃料として受け取る事になります。賃借人が個人であればこのルールはありません。
そのため法人にとっては、源泉徴収を納税するという手間がかかるため、海外居住者の持つ物件への入居を敬遠することになります。
特に中・大手法人では内見前に予め物件所有者が海外居住者かを確認したりします。これを機会損失と捉えるかは貸主様の判断ですが、これを回避するために弊社とのマスターリース契約という方法もあります。
マスターリース・サブリースとは、わかりやすく言えばウルクルが物件を借り上げ、また貸しすることです。
この契約形態では、賃料からウルクルの管理費を引きますので、物件所有者(賃貸人)の賃料収入は、一般的な管理契約に比べて少なくなります。その代わり賃貸人は、空室であっても毎月賃料が入ってくるのが特徴です。